【世田谷区】同性パートナーにも国民健康保険による傷病手当金を遺族申請・支給することを明らかにしました。
世田谷区では、2020年6月11日、新型コロナウイルスにより被保険者が死亡した場合に遺族に支給される傷病手当について、同性パートナーにも支給すると明らかにしました。
傷病手当金は、企業などに雇用されている人を対象にした「健康保険」加入者が対象でしたが、今年、3月に政府が新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、国民健康保険の加入者にも、傷病手当金を支給する方針を示したことにより、給料を支給されている全ての国民健康保険の被保険者も対象になったことを受け、区が判断を表明しました。
世田谷区、同性パートナーも遺族の傷病手当金支給対象に(朝日新聞デジタル) https://t.co/mC44hxEmep
新型コロナウイルスに対応した国民健康保険の特例措置をめぐり、東京都世田谷区は11日、被保険者が死亡した場合に遺族に支給される傷病手当金を、同性パートナーにも支給すると明らかにした。— 保坂展人 (@hosakanobuto) June 11, 2020
区では、2015年11月より「同性パートナーシップ宣誓」の申請・交付を開始しています。「人権尊重」の取組みのひとつとして、同性カップルである区民の自由な意思によるパートナーシップの宣誓書を交付し、同性カップルの方の気持ちを区が受け止めるという取組みです。2020年5月31日現在、118件の宣誓件数となっています。
新型コロナウイルス感染拡大以降、鬱々とすることが多かった分、清々しいニュースに思えます。これからも区には、固定概念にとらわれない新しい取り組みで、サービス向上に期待しましょう。