【世田谷区】7月1日(土)より施行される世田谷区独自の新しい制度では、災害時の水防業務などに携わって死亡した人の同性パートナーも遺族補償の支給対象になります。

人種、国籍、性別、LGBTQ+など、差別の問題は挙げればきりがありませんが、その中でも、世田谷区は多様性を認め合う社会の実現のため、全国に先駆け「パートナーシッブ宣言・ファミリーシップ宣言」という取り組みを実施しています。

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※写真はイメージです

2015(平成27)年11月からスタートした、同性間のパートナーシップを認めるこの取り組みですが、今まで無かった制度が新設されるのでご紹介します。

水防又は応急措置の業務に従事した者の 同性パートナーに係る死亡補償 一時金支給制度の新設

水防又は応急措置の業務に従事した人 (※) が死亡した場合の遺族補償について、現行法制度では対象とならなかった、同性パートナーに対しても遺族補償が支給される区独自の制度「死亡補償一時金支給制度」が新設されます。

趣旨:性的マイノリティの理解促進に取り組んできた世田谷区として、多様性を認め合い人権を尊重することを目指す趣旨の条例。

支給対象者:死亡した水防等業務従事者と同居し、その収入により生計を維持していた同性パートナー。

支給額:一時金として亡くなられた方の収入等に応じて890万円~1,420万円の支給。(現行法制度に準じた支給額)

施行予定:2023(令和5)年7月1日(土)

※水防又は応急措置の業務に従事した者とは

水防従事者

洪水・雨水出水、津波又は高潮に際し、区内に居住する者又は水防の現場にある者であって、水防のためやむを得ない必要があるときに水防管理者、水防団長等からの要請を受けて水防業務に従事した者。

応急措置従事者

市町村の区域内に災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため住民又は災害の現場にある者で、市町村長から要請を受けて応急措置の業務に従事した者。

◆災害対策課のPDFはこちらから

20230411 世田谷区役所他人のため、区民のために危険な作業をしていてもしも命を落としたとしたら、残されたパートナーが異性か同性かなんて関係ないですよね。

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5月30日には、名古屋地裁において同性婚を認めない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するという判決が出されました。「違憲」は札幌地裁に続き2例目。憲法の解釈の仕方に個人差があり難しい問題ですが、他人事ではなく、もっと知ろうとすることが大切かもしれません。

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